スクール費用(分割払い)の経費計上について
昨年10月に事業に関するスクール費用(60万円)をクレジットカードで分割払いしました。今年払い終えたのですが、年を跨いでからの支払い部分は今年の経費に入れることになりますか?
それとも初月(昨年10月)のみ60万として計上するのでしょうか?
スクール契約書では初月一括入金、受講期間1年間となっています。
税理士の回答

受講期間1年間であれば、60万円を1年間で期間配分することになります。
勘違いしておりました。大変助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2024年01月09日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。