社長個人の報酬を会社の売上にできますか?
弊社の取引先と通常の取引とは別に新たに顧問契約を結ぶことになりましたが、「社長個人と契約したい」と取引先は言っています。
そこで質問です。
この場合、社長個人の口座へ振り込まれた顧問料を会社の売上にできますでしょうか?
仮にできる場合、源泉所得税の扱い(仕訳など)はどのようにすればよいのでしょうか?
皆様のお知恵を拝借させてください。よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
個人での契約であれば、会社での売上げにするのは難しいかと存じます。社長個人の収入として確定申告する必要がございます。宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年07月06日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。