リフォーム DIY 経費について
中古物件の一軒家を自宅兼事務所として購入しました。 事業割合は40%です。
①安く購入したので、内装リフォーム必須でしたので、全部屋DIYでクロス貼り替え、便器交換、床材(フロアタイル)を貼る等をしました。
ざっと半年かけ内装リフォームにかかった費用が約200万です。事業割合にすると約80万なのですが、内装にかかった総費用は修繕費、又は、資本的支出どちらになりますでしょうか。
②仕事部屋の内装リフォーム費用は仕事部屋なので、リフォーム費用(材料費)100%計上してもよろしいのでしょうか。
③ ②で100%可能な場合は仕事部屋にならない部屋、廊下、トイレのリフォーム費用を事業割合40%で計上する考えでしょうか。
④ ③の考えではなくリフォーム全体の総費用①のように考えて経費になるのかどちらでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答
奥村瑞樹
①事業割合にすると約80万なのですが、内装にかかった総費用は修繕費、又は、資本的支出どちらになりますでしょうか。
明らかに価値を高めるとともに耐久性を増すと考えられますので、資本的支出かと思います。
また、下記国税庁HPのフローチャートもご参照いただければと思います。
②③④
按分の考え方としては、下記のどちらか(②と③の併用は難しいです)がよろしいかと思います。
・仕事部屋を100%計上、その他は計上しない
・リフォーム全体の費用の40%を計上
(参考:国税庁HP)
No.1379 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
計上方法わかりやすくありがとうございます。
すみません、またわからない事がでてきまして
ご回答頂けると助かります。
880万で中古住宅【5LDK】を購入費し、そのうち土地は減価償却が出来ない為、固定資産評価証明書を元に建物と土地の比率を出した所 建物が33% 土地が67%になりました。 建物 2904000円 土地5896000円。
自宅兼事務所の為按分割合は40%の為、建物の40%【1161600円】を減価償却を考えいます。減価償却で木造の、法定対応年数は過ぎておりますが、リフォームで約350万した為、簡便法は使用できないので、再所得価格の50%超えていないのでこの計算で減価償却年を考えていますが問題はないでしょうか。
(2904000+3500000÷{(2904000÷4年)+(3500000÷22)}
よって7年。 こちらで問題はございませんでしょうか。
ここで質問なのですが、
①再所得価格はいくらなのかはどうやって決めればいいのでしょうか。
この家を新築で購入した前の方は土地建物込38000000円程で購入したそうです。
今の固定資産評価証明書から算出すると新築時およそ建物のみで12540000円
これがおよそ再所得価格なのでしょうか。
②住宅購入にかかった諸費用(登記手数料、仲介手数料、保証料、銀行手数料、印紙代)も按分40%の金額を減価償却するのでしょうか。
何卒宜しくお願いします。
奥村瑞樹
①再所得価格はいくらなのかはどうやって決めればいいのでしょうか。
固定資産税評価額は概ね時価の6~7割程度とされていることから、評価額から算出した金額を再取得価額としていただいてよろしいかと思います。
(2904000+3500000÷{(2904000÷4年)+(3500000÷22)}
よって7年。 こちらで問題はございませんでしょうか。
耐用年数の計算ですが、ご記載いただいている算定式で間違いございませんので、7年で償却いただければと思います。
②住宅購入にかかった諸費用(登記手数料、仲介手数料、保証料、銀行手数料、印紙代)も按分40%の金額を減価償却するのでしょうか。
取得価額に含めて減価償却:仲介手数料
取得価額含めない:印紙代、登記手数料、銀行手数料
下記の国税庁HPもご参照ください。
(参考:国税庁HP)
No.5404 中古資産の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
(資本的支出の額を区分して計算した場合の耐用年数の簡便計算)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
この度はわかりやすくアドバイス頂きありがとうございます!
本投稿は、2024年01月21日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







