火災保険料の確定申告について
私(個人事業主)は3年前から母親(82歳)を税法上の扶養にしています。別居でどちらも単身世帯です。これまで母親の収入は公的年金のみでしたが昨年、火災保険の積立満期により母親口座に200万円の一括振り込みがありました。火災保険は母親名義で保険期間は30年間、掛け金は30年前に一括で全額の190万円を支払っています。この場合、昨年の母親の確定申告はどうすればいいでしょうか。200万円の収入でしょうか、10万円の収入計上でしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
一般的に、火災保険等の損害保険の満期返戻金は以下の算式で算出した金額が一時所得になります。
(受取満期返戻金-払込保険料-特別控除額(最高50万円))×1/2
一時所得であれば受取満期返戻金と払込保険料の差額が10万円で、ここから特別控除額10万円を差引くと一時所得の金額は0円なので申告は不要になります。
ご記載の文面から推測して回答できるのは上記の通りですが、一時所得に該当するかどうかは保険会社から支払通知書が送られてきている筈なので、その支払通知書でご確認ください。
本投稿は、2024年01月23日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。