個人・事業兼用スマホの売却時の仕訳について
個人事業主です。
個人・事業兼用スマホの売却時の仕訳について教えてください。
普段、弥生オンラインで確定申告しております。
2021年に15万円で購入したスマホを青色申告の減価償却特例を使用し按分50%で2021年分の確定申告で即時償却しました。
2023年の9月に分割の未払金を支払い終わったため、スマホを中古店で売却し現金10万円を得ました。
ネットを調べた際、これは譲渡所得になると見たのですが、仕訳の仕方がイマイチ分かりません。
仕訳の具体例を教えていただけませんでしょうか。
税理士の回答

以下のような仕訳になります。
(現金)10万円(事業主借)10万円
事業主借でよいのですね。ありがとうございます。
本投稿は、2024年01月29日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。