高速料金について
運送業の個人事業主です。
配達エリアが遠方になったため、取引先から高速料金2000円を交通費としていただけることになりました。
この場合、交通費は非課税でしょうか?
非課税だと経費にはできませんか?
2000円を超えた分は確定申告で経費として処理できますか?
取引先は売上と合算して計上したいようなのですが、その場合、売上増となって消費税や事業税にも影響があるで間違いないでしょうか?
交通費と売上を別にしてもらった方がいいか、合算してもらった方がいいのか、アドバイスお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
売上と合算して計上してください。
使った交通費を経費として計上してください。
ご返答ありがとうございます。
交通費も売上に入れなくてはならないのですね
売り上げではないのに、消費税の支払いが増えるということでしょうか?

古賀修二
売上に付随して貰ったものですので課税売上に該当します。
簡易課税、インボイスの2割特例の場合は、増えることとなります。
ご丁寧にありがとうございました。
まだ分からないことばかりなので、勉強していきたいと思います。

古賀修二
お役に立てましたら幸いでございます
本投稿は、2024年02月01日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。