クラウドソーシング利用時の帳簿づけについて
報酬をクラウドソーシングサイトからの振り込みで得ています。帳簿づけについて2つ質問があります。
その際、システム手数料や振り込み手数料がかかり、それを差し引かれた金額が入金されます。
①この場合、帳簿には入金額だけを記せばよいでしょうか。(収支は変わらないのでできればそうしたい)
それとも、手数料を経費計上するべきでしょうか。
②クラウドソーシングサイトからは複数クライアントからの報酬が合算されて振り込まれます。(10万円のうち2万がA社、残りがB社など。)
この場合、A社B社に分けて帳簿をつける必要があるのか、合算でも問題ないのかがお伺いしたいです。
以上2点、ご回答いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

①については消費税の課税事業者でない場合には、入金額のみの仕訳でも問題ないかと存じます。消費税の簡易課税などを適用している場合には分けて計上する必要があります。
②については特段合算をしても問題ないかと存じます。一方で例えばA社は11月に売上て1月に入金、B社は10月に売上て1月に入金といったケースもあります。仮に12月決算だった場合には売上タイミングでの売掛金を認識しておく必要もありますので、結果として2つ分けて帳簿をつけた方が管理がしやすいということもあります。
ありがとうございます!大変助かりました。
ただ、同業者からは「税務署から①の手数料は計上してね」って言われたなどとも聞いています。
最終的には税務署判断ということなのでしょうか?

同業者の方が課税事業者であること、もしくはそうなることを見越して税務署の方でそのように言われた可能性はございます。やはり心配な場合には税務署への相談もされるとよいかと存じます。
なるほど!大変勉強になりました!ありがとうございます!

はい、何かありましたらご質問ください。
本投稿は、2024年02月10日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。