税理士ドットコム - [計上]個人、個人事業主、法人の3者での家事按分について - 自身の経営する法人でも、法人と個人は人格も財布...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人、個人事業主、法人の3者での家事按分について

計上

 投稿

個人、個人事業主、法人の3者での家事按分について

これまで個人事業主として自宅を使っており家事按分で自宅の固定資産税や減価償却費、インターネット代等を入れてきました。この度合同会社を設立し、自宅で事務所として使うため、同様の家事按分を経費としたいのですが、個人:個人事業主:法人で3:2:5などどすることは可能でしょうか?その場合法人は個人と契約書等交わす必要有り(雑所得で計上必要?)でしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

自身の経営する法人でも、法人と個人は人格も財布も適用される税制も別モノの全くの別人ですから、法人に按分という概念はありません。
自宅の一部を法人に賃貸する賃貸借契約を締結し、法人は個人に支払った賃料が費用(損金)になり、個人は法人から受取った賃料が収入金額となり不動産所得になるのが基本です。
同族会社と同族関係者間の賃料の設定は実態に即して算出する必要がありますので、ネットの文章だけでは回答できません。
費用を掛けて税理士に直接ご相談ください。

本投稿は、2024年02月20日 06時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,669
直近30日 相談数
934
直近30日 税理士回答数
1,786