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計上

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個人事業主、取引先へのプレゼントの仕訳

個人事業主をしています。

取引先のお子さんに以前プレゼントを渡したことがあります。(今後の仕事付き合いも兼ねて)
それは経費で落とせますか?
3000円程度のものを渡しました。

税理士の回答

業務上関連のあるものでしたら、交際費計上の余地はございます。3,000円程度であれば金額としても社会通念上許容されるレベル感かと存じます。

ありがとうございます!
ちなみに自宅一部を事務所にしています。
月に1回分くらいの灯油購入代も経費として落とせるんでしょうか?

月に1回なので経費に落とせるかどうかということではありません。
実際の使用頻度に応じて経費とすることが可能です。
実際の使用時間のうち、業務時間で按分する必要があります。

本投稿は、2024年03月01日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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