棚卸資産の付随費用について
棚卸資産の付随費用は、3%以内であれば、原価に含めず経費として計上していいというのを見ました。
積送品などで送料がかかった場合、付随費用として積送品勘定に含めますが、
3%以内であれば、荷造運賃として計上しても問題ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

法人税基本通達5-1-1ですね。
ご認識のとおり、積送品も棚卸資産として上記通達の適用を受けますので、少額(当該積送品の購入代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、積送品に含めず、荷造運賃で処理して問題ないことになります。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年03月07日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。