愛人からの生活費
現在結婚しておりますが
愛人関係のあるかたから
月30万程の生活援助があります
こちらは
生活援助の場合税金は無しと考えてもよろしいのでしょうか
税理士の回答
愛人は家族とは違って扶養義務はありませんので、贈与税の対象になるかと思われます。
本投稿は、2024年03月10日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







