経費について
合同会社を立てた者です。動画編集のスクール代は経費としていけますか。
さらに業務委託をしてその人に払う報酬も経費ですか。
税理士の回答

動画編集のスクール代
⇒ 会社の業務に関連する費用でかつその業務に携わる方のスクール代であればあれば、経費に計上でき、かつ、その方の給与としての課税はしなくとも大丈夫です。
業務委託をしてその人に払う報酬も経費ですか。
⇒ 「報酬」とは何をさすのでしょうか。
「スクール代」をその方に支払うということでしょうか。その対価が相当であれば「①」として経費計上はできると思います。
業務委託をして、動画編集を依頼し報酬を支払う場合は、「外注費」としての経費計上になると思います。
業務委託の方が受講する「スクール」の報酬(?)を負担する話であれば、業務委託の方のスクール代を負担する「根拠」はないと考えます。
費用とする場合は「交際費」としても考えられますし、そもそもそのような費用を負担するのは、契約上は「業務委託=外注」であったとしても、「雇用契約=給与」として、その方への支払いは給与所得として判断される可能性があります。
動画編集の業務をする起業なので経費にいけそうです。業務委託の件も外注費としていけそうです。
スクールが遠くにあって電車や夜行バスを使う場合も交通費として経費にでしますか

業務の一環であれば、交通費なども経費計上できます。
本投稿は、2024年05月01日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。