出張費を経費で落とすために
出張費を社員に渡してそれを精算しない場合、出張旅費規定を整備することで日当と認められて、課税仕入れとでき、経費で落とすこともできると思うのですが、
弊社では主張が年に1回あるかどうかなのですが、もし出張が発生した際は、宿泊費、交通費は精算してその他食費等を日当として渡しております。出張旅費規定を整備していないのですが、年に1回あるかないかの出張のために整備するのも手間だなと思っています。
それでもやはり整備をきちんとした方がよろしいのでしょうか?
弊社のように出張がまれな会社や、実際税務調査があった際に指摘されてしまうのか、教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
出張費を社員に渡してそれを精算しない場合
は、仮払い状態なので、
仮払金です。
経費にできません。
旅費規程を作成しても、同じと考えます。
作成する前の出来事です。
宜しくお願い致します。
年に1回あるかないかの出張のために整備するのも手間だなと思っています。
上記記載から整備する必要もないと考えます。
ご回答ありがとうございました。
私の説明がよろしくなかったのですが、出張旅費として渡しているというより、出張手当として支給しています。年1回程度しかないのでわざわざ旅費規定を整備するのが手間だと思っているのですが、いかがでしょうか?これまでも整備してないけど支給して経費として落としていました。
規定がなければ、実費が良いですので、
渡しているのが実費相当額である計算を付ければ=残していれば、よいと考えます。
あえて規定は必要ないと思います。
かしこまりました。ありがとうございました。
ちなみにですが、今後もこれまで通り精算無しで日当として支給するとなるとどのような問題が発生しますでしょうか?
ちなみにですが、今後もこれまで通り精算無しで日当として支給するとなるとどのような問題が発生しますでしょうか?
先に記載しました。仮払金です。
経費ではありません。
出張費を社員に渡してそれを精算しない場合
は、仮払い状態なので、
仮払金です。
経費にできません。
旅費規程を作成しても、同じと考えます。
作成する前の出来事です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年05月17日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







