仕訳について
初めまして。
当方、原則課税の形式にて帳簿を作成しております。
商品を販売した場合の仕訳は下記で良いのでしょうか。
また、税区分が課税売上10%・課税仕入10%の場合、インボイスは必要なのでしょうか。
借方 - 貸方
売掛金(税区分 対象外) 売上高(税区分 課税売上10%)
支払手数料(税区分 課税仕入10%)
荷造運賃(税区分 課税仕入10%)
ご教授くださいますようお願い申し上げます。
税理士の回答

相談者様が消費税の課税事業者であれば、記載された仕訳の通りになります。そして、インボイスは必要になります。
ご返信いただきありがとうございます。
インボイスが必要なのは、支払手数料と荷造運賃(税区分 課税仕入10%)で合っておりますでしょうか?
主にフリマサイトで販売しており、フリマサイトからインボイスがもらえない場合、仕入れ税額控除は対象外という認識で合っておりますでしょうか?
また、その場合の税区分は対象外であっておりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

少額(税込1万円未満)の課税仕入については、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。
ご返信いただきありがとうございます。
少額(税込1万円未満)の課税仕入については、インボイス少額特例が利用できるとのこと、承知いたしました。
ちなみになのですが、税込1万円を超える場合は、経過措置80%控除の対象になるという認識で合っておりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税込1万円以上については、インボイスがあれば100%控除になりますが、なければ80%控除になります。
本投稿は、2024年05月29日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。