雑損控除について
スマホを盗まれてしまい、保険に入ってなかったので、盗まれたスマホと全く同じものを購入したら、災害関連支出の金額に購入費用を計上することはできるのでしょうか?
それとも(1)の方になって10%超えてなかったら受けれないのでしょうか
(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
税理士の回答

(2)がゼロで(1)が10%超えてなかったら受けれません。
本投稿は、2024年06月08日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。