買い取ったものが偽物だった場合の会計処理
法人で買取専門店を経営しております。
一般の個人のお客様がお店に持ち込んだ、いらなくなった鞄やアクセサリーなどを買い取って、中古販売業者に卸しております。
先日、お店にもちこまれたブランドの高級時計を約100万円で買い取ったところ、後日、偽物だと判明しました。警察に被害届を出して相談したところ、最終的にその偽物は警察で押収されることとなり、犯人がつかまったとしても、買い取りで支払ったお金は戻ってこないだろうとのことでした。
この場合、支払った100万円の会計処理は
雑損失100万/現金100万
でよろしいでしょうか?
また、この場合の消費税は課税仕入れとはならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
永田直樹
雑損失は、偽物の時計を購入したことによる損失を表します。現金は、実際に支払った金額です。この処理で、損失を適切に記録できます。
はい、その通りです。この場合、消費税は課税仕入れとはなりません。偽物の時計を購入した際の支払いは、雑損失として処理され、消費税の課税対象外となります。
本投稿は、2024年06月10日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







