建設業会計の決算に対する未成工事支出金について
建設業の法人をしています。
例えば3月末決算の場合、あきらかに仕掛工事である請求書(仕入等)が3/20時点で
届いた場合の処理としては、これは計上が必要なものになるのでしょうか?
因みに仕訳を起こす事をした際に以下の処理となると思います。
未成工事支出金/工事未払金 100
上記の仕訳を起こす事になると思うのですが、これは必要な処理でしょうか?
損益に影響しないので結果、未計上でも問題ないような気もするのですが・・・。
また上記仕訳を起こすと純資産が固定であるという事を踏まえると、いたずらに
自己資本比率が悪いB/Sが作成される事にもなりますよね?
総資本が1000 自己資本が200の場合、自己資本比率が20%だった場合、上記の
仕訳を起こしたら総資本1000+100=1100 自己資本が200となり自己資本比率が
約18%ぐらいに落ちてしまうと思うのですが。
一般的には決算でも上記の仕訳が必要なのか、それとも無視しても問題ないのか
ご教示頂きたいです。
本来の話であれば起こすべき仕訳のような気もしています。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

おっしゃるような仕訳の計上が必要なると考えられます。
今期の損益に影響しなくても、次期以降の損益に影響しますし、そもそも損益に影響しないから計上しない、という理屈自体も成立しないからです。
自己資本比率が悪くなるから計上しない、ということだと、銀行等の第三者からすれば、粉飾決算をしている、と解釈されることになるので、それも理屈としては成立しません。
ご回答ありがとうございます。
やはりそうなのですね・・・。
今まで疑問のままで放置していましたが実際は逆の発想で、むしろしなければならないという
事がわかってよかったです。
今後はそのように対応していきたいと思います。
本投稿は、2024年06月11日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。