株主優待の扱い
役員が個人保有する株からもらった株主優待を使って業務で使用する備品を購入。
株主優待:3000円
現金:2000円
合計:5000円
株主優待は一時所得で50万以下。
この際経費として5000円を計上できますか?
税理士の回答
永田直樹
株主優待を使って業務で使用する備品を購入する場合、以下のポイントに注意してください。
経費計上:
株主優待を使って購入した備品は、経費として計上できる場合があります。ただし、会社の方針や税法に従って適切に処理する必要があります。
経費計上の手続き:
購入した備品の領収書を保管してください。
会社の経費精算システムを利用して、経費として計上します。
本投稿は、2024年06月13日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







