法人:開業・給与支払い初月の「社会保険料」の記帳について(翌月徴収)
5月末で会社を退社し、6月から自分で設立した法人で働いています。
6月分の社会保険料の記帳について、教えてください。
<状況>
・5月分の社会保険料:5月末まで勤めていた会社で給与から控除済み
・6月分の社会保険料:7月給与から控除(納付も7月末)
この場合、下記の記帳であっていますか?
A) 6月の記帳には、社会保険料については記帳不要
B) 7月の給与の締め日に、社会保険料としては下記の仕分けで登録
・6月分の社会保険料-個人負担分:預り金(締め日にはまだ払わないので)
・6月分の社会保険料-会社負担分:法定福利費
・6月分の社会保険料-会社負担分:未払費用(締め日にはまだ払わないので)
何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答

永田直樹
ご記載の仕訳方法で大丈夫です。実際の支払処理後、未払費用と預り金の残高はゼロとなります。
ありがとうございました^^
本投稿は、2024年06月22日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。