売上の確定時期がズレる際の会計処理について
楽天ROOMというアフィリエイトで収益を得ているのですが、楽天ROOMの仕様上、2ヶ月後に売上が確定・入金されます。
青色申告ですと発生主義での会計記帳が原則かと思うので、売上が発生した時点で(借)売掛金/(貸)売上と記帳し、確定・入金された時点で(借)預金、売上/(貸)売掛金として、キャンセルされた分はマイナス売上で記帳しています。
ここで質問なのですが、11.12月分の金額が確定・入金されるのが1.2月と次期に持ち越してしまいます。
この場合、確定した時(次期)にマイナス売上として計上して良いのでしょうか。雑損失として処理するべきなのでしょうか。
適切な会計処理を教えていただきたいです。
税理士の回答

その場合は、売上が確定した時(次期)に11,12月の売上を修正して確定申告をすればよいと思います。
本投稿は、2024年06月26日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。