税理士ドットコム - バーチャルオフィスと仕事場所が異なる場合の家賃の経費計上 - バーチャルオフィスは架空の事業所てすから、使用...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. バーチャルオフィスと仕事場所が異なる場合の家賃の経費計上

計上

 投稿

バーチャルオフィスと仕事場所が異なる場合の家賃の経費計上

お世話なります。

個人事業主から法人になる予定で、バーチャルオフィス及び別場所での活動の場合の経費についてご相談です。

現在個人事業主で自宅の住所で開業届をしております。
そのため、家賃が光熱費等は按分比例にて経費として計上をしております。

この度法人設立を予定しておりますが、登記場所はバーチャルオフィス、活動場所は個人事業主の時と同じく自宅です。

ご相談内容としまして、バーチャルオフィスの費用が法人の経費計上出来ることは存じておりますが、活動場所である自宅を個人事業主の時同様、家賃、光熱費等を按分比例で法人の方で計上することは可能でしょうか?
(できるのであれば、法人用で使っているクレジットカードに変更したいです。)

また、その場合税務所に証明する必要などはございますでしょうか?

税理士の回答

バーチャルオフィスは架空の事業所てすから、使用料程度しか発生しません。
したがって、実際の活動場所で発生する経費が法人の経費となります。ただし、プライベート部分があるのであれば、按分計算して計上する必要があります。
また、実際の事業所が別にある旨を税務署に届けておく必要があります。通常は「異動届」を使用します。

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
税務署に届けておく件承知いたしました。
ちなみになのですが、法人の納税先は本店登記場所の管轄かと思いますが、自宅(別の事業所)が別管轄の場合税金等が増える、同じ管轄だと税金は変わらないなどはございますでしょうか。

法人住民税は、原則として、本店所在地以外に事業所が別管轄にあれば、均等割額がその分増加します。
なお、本店所在地がバーチャルオフィスである旨を届け出れば、本店所在地の均等割額は免除され、実際の事業所のみで申告することになります。

一方、法人税は本店所在地でのみの申告です。管轄外に事業所があっても法人税が増加することはありません。

分かりやすいご回答ありがとうございます。
先生のご意見を元にまとめますと、法人の確定申告をする際は、
事前に異動届にて、実際の事務所がある旨、バーチャルオフィスである旨を届出書に記載することにより、

法人住民税→自宅の住所管轄の税務署
法人税→会社の本店所在地(登記場所)管轄の税務署

上記にてそれぞれ申告ということで問題ありませんでしょうか。

設立届等は以下のとおりとなります。
法人住民税は、
・バーチャルオフィス所在地の都道府県・市町村・・・・・「法人設立届」(備考欄に「本店所在地はバーチャルオフイスのため、事務所所在地○○○○で申告納税する」と記載する。)
・事務所所在地の都道府県・市町村・・・・・「事務所設置届」
を提出する。

法人税は、
・バーチャルオフィス所在地の税務署・・・・・「法人設立届」「異動届」(異動後欄に「実際の事務所は○○○○にある」と記載する)
を提出する。
・事務所所在地の税務署には届出書等は不要。

ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすく、理解出来ました。

お忙しい中、お答えいただきありがとうございます。

まもなく設立が完了致しますので、実践させていただきます。

本投稿は、2024年07月11日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,841
直近30日 相談数
797
直近30日 税理士回答数
1,602