水道代 按分について
農家さんの家(空き家)を借りて、飲食店をすることになりました。
ひとつの敷地に、3人の個人事業主が入ります。
母屋-飲食店
納屋①-農機具整備
納屋②-農家作業場
水道メーターが一つしかなく、請求がまとめて飲食店にくるようで、他二人からお金を預かり、まとめて支払うようになる予定です。
(小メーターはつくので、それぞれ使う量は分かるようになります)
その場合、二人から預かるお金は、雑収入(課税)になってしまうのでしょうか。
それとも、預かり金のような形で処理しても大丈夫でしょうか。
整備工場は洗車もあり、水道の使う量が多く、結構な金額になるので、出来れば課税はさけたいところです。
無知で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

水道料金の請求は、一括ですね。
水道料金***現金預金***
それを、それぞれの小メータで請求酒るのは、相談者様ですね。
売掛金***売上***
と考えます。
合う借金の経理をしても、
課税売上は変わらないと考えます。
本投稿は、2024年07月19日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。