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昨年購入したバイクの費用以上について

私は3年前から東京で自転車でフードデリバリーの副業をしており、2023年は開業届を出し青色申告しました。
しかし2023年11月、転勤に伴いフードデリバリーの対象外地域に引っ越したため一旦廃業届を出しました(青色申告の取りやめ申請はしてません。)
また、2023年12月に通勤用のバイクを24万円で購入しましたが、2024年6月から車を購入して車通勤にしたことにより、バイクは使用しなくなりました。

しかし2024年7月、今住んでいる所が新たにフードデリバリーの対象地域になったため、2023年12月に購入したバイクを使用してまた配達を始めました。
この場合、2023年12月に購入したバイクを2024年分の確定申告で経費として計上することはできるのでしょうか?
バイクは高額ですので何とか経費としたいです。
拙い文章で申し訳ございませんが、何卒ご回答なほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

非業務用資産を業務用資産に転用した場合の処理を行うことになります。なお、減価償却費として毎年計上することとなります。つまり、全額を一時に費用計上することは出来ません。
詳しくは、国税庁ホームページのタックスアンサー№2108を参照ください。

土師様
ご回答ありがとうございます。
全額を一度に計上できないのですね。
タックスアンサーについてもご教示いただきありがとうございます。

本投稿は、2024年08月15日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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