住宅ローンと固定資産税の経費家事按分 自宅教室
自宅教室をしています。持ち家です。
下記を経費いれて大丈夫か、確認頂きたく、お伺いしたいです。
教室面積が自宅の四分の1程度を占めています。
【電気代金】を家事按分で経費にできることは先日伺いわかったのですが、
家の部分、
【住宅ローンの金利分】は、家事按分で経費にできますか?
(住宅ローン分は経費にできず、利息分を
家事按分して経費にできる認識であっていますか?)
また、【固定資産税】も家事按分で、経費にしても大丈夫でしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
【住宅ローンの金利分】は、家事按分で経費にすることができます。住宅ローンの元金返済分は経費にできませんが、利息分を家事按分して経費にできるという認識は正しいです。
【固定資産税】も家事按分で経費にすることができます。
【電気代金】も家事按分で経費にできることは正しい認識です。
自宅兼事務所(この場合は自宅教室)を運営している場合、プライベートと事業で兼用している部分の費用を「家事按分」という方法で経費計上することができます。
家事按分の対象となる主な費用項目には、家賃、水道光熱費(電気代を含む)、通信費、固定資産税などが含まれます。また、住宅ローンを組んでいる場合は、その金利部分も家事按分の対象となります。
質問者の場合、教室面積が自宅の4分の1程度を占めているということなので、これを基準に按分することが可能です。つまり、住宅ローンの金利分、固定資産税、電気代金のそれぞれ25%程度を事業経費として計上することができます。
ただし、家事按分の方法に明確なルールはありません。重要なのは、税務署に説明を求められた際に合理的な説明ができることです。そのため、按分の根拠となる記録(使用面積、使用時間など)を適切に保管しておくことが大切です。
また、住宅ローンについては、元金返済分は経費として認められません。あくまでも金利(利息)部分のみが家事按分の対象となります。
なお、住宅ローンの金利分を家事按分で経費計上すると、住宅ローン減税を使っている場合に影響する可能性があります。
経費計上について
自宅の一部を事業用(教室)として使用している場合、住宅ローンの金利のうち事業用部分に対応する金額を経費として計上できます。計算方法は以下の通りです。
事業用部分の面積割合を算出(例:全体の30%が事業用)
支払った金利総額に事業用割合を乗じて経費計上額を算出
「支払利息」などの科目で経費計上
住宅ローン減税への影響
住宅ローン控除を受けている場合、事業用部分の金利を経費計上すると、その部分は住宅ローン控除の対象外となります。具体的には
住宅ローン控除の計算上、年末住宅ローン残高に自宅部分の面積割合を乗じたものが対象
事業用割合が50%以上の場合、住宅ローン控除自体を受けられない
事業用割合が10%以下の場合、100%居住用として扱われる特例がある
本投稿は、2024年08月23日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







