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商品の交換の仕訳処理

法人A所有の通常販売価格400,000円の商品と法人B所有の通常販売価格600,000円の商品を交換し、金銭の授受を伴わない場合、400,000円が課税売上となって、600,000円が課税仕入となると思うのですが、差額の200,000円は「固定資産売却益で不課税取引」で合ってますでしょうか?どういう仕訳の入力になりますか?

税理士の回答

消費税法基本通達 5-2-1 資産の譲渡の意義
資産の交換は資産の譲渡に該当するとあります。

法人Aは、自分の400,000円の商品を売ったとみなし、400,000円が課税売上になります。
法人Bの商品600,000円を受け取ったため、600,000円が課税仕入となります。
差額の200,000円について特に別途の処理は行われません。売却益や売却損が計上されるのは、固定資産などの場合に適用され、今回は通常の商品取引なので、そういった処理にはなりません。

ご回答ありがとうございます。

今回の例ですと、どのような仕訳の入力になるのでしょうか?

下記の仕訳になるのではないかと思われます。

法人A側の仕訳です
借方:仕入 600,000円 (課税仕入)
貸方:売上 400,000円 (課税売上)
貸方:雑収入 200,000円(課税取引)

法人Bの仕訳です。
借方:仕入 400,000円 (課税仕入)
借方:雑損失 200,000円(消費税不課税)
貸方:売上 600,000円 (課税売上)


法人Aの雑収入は課税で、法人Bの雑損失は不課税になるのですか、、?
どちらも不課税ならなんとなく理解できるのですが、、

商品交換によって発生した200,000円の利益は、実質的には交換によって得た商品の価値が法人Aが提供した商品の価値を上回っている部分に相当します。この差額は、対価として受け取るものと解釈されるため、消費税の課税対象となると考えました。

法人Bの側から見た場合、200,000円の費用は、価値の差を埋め合わせるための会計上の認識とされることがあります。この費用は直接的に対価として支払われたものではなく、商品の交換により自然に生じた価値の変動に基づくものです。不課税取引は、そもそも消費税の適用対象外の取引を指します。この費用は、法人Bが追加的に消費税を支払うべき対価とならないため、取引上、消費税の計算外の費用とみなされるものと考えました。

本投稿は、2024年09月09日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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