地代家賃について
法人1人社長です。
現在、親族所有の戸建てを自宅兼事務所として使用しています。
家賃は発生してますが、口約束手渡しのため、契約書や支払証明は出来ない状態です。
光熱費は社長個人名での契約です。
下記よりご質問になります。
①この状況で家賃、光熱費の一部を経費計上出来ますでしょうか?
②また、出来る場合に正当で最もシンプルな方法はどういったものがあるでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

① 家賃や光熱費の経費計上について
家賃や光熱費の一部を経費として計上することは可能ですが、以下のポイントを考慮する必要があります。
家賃: 親族が同居しているか否かで経費計上の判断が変わる可能性があります。同一家計内の支払いに関しては、税務署がその支払いを「実際に家賃として支払われているもの」と認めない可能性があります。契約書や支払いの証明がない状態では、家賃の経費計上は難しいです。したがって、家賃を経費にするためには、親族との間で正式な賃貸借契約を結び、毎月の家賃支払いが口座振込などで証明できる形にするのが望ましいです。
光熱費: 事務所として使用している部分の光熱費は按分して経費計上が可能です。ただし、契約が個人名義である場合、経費として計上するためには、使用部分が事業用であることを明確にし、事業とプライベートの使用割合を適切に計算する必要があります。
② 正当でシンプルな方法
家賃に関して: まず、親族との間で正式な賃貸借契約を結ぶことをお勧めします。契約書を作成し、支払い方法を銀行振込にすることで支払証明ができるようにしましょう。家賃の経費計上の根拠が明確になるため、税務署からの指摘を受けるリスクも軽減されます。
光熱費に関して: 光熱費の支払いを按分する際には、事務所部分の面積を自宅全体の面積に対して何%使用しているかで按分割合を決定します。例えば、50%を事務所として使用している場合、その分を光熱費から経費として計上できます。按分割合を明確にしておくことが大切です。
石割様
ご丁寧で分かりやすいご説明をありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年09月11日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。