YouTubeの経費
今年初めて自分で確定申告をします。
1人でなにもかもやろうと思っているのですが無理ですか?
経費の仕分けについてどこまで経費で落ちるのかわかりません。友達と食事に行った動画をあげればその食事代も経費として落とせるのでしょうか?(交際費として)
またYouTubeに出る側として綺麗を保つための美容代や、その動画できた洋服など。
動画で話すための勉強代としてYouTubeのサブスク費用など。少しでも動画で見せたものは落とせるのか?
全て落としていいのでしょうか?
やはり税理士に頼んだ方がよろしいのでしょうか?
特に洋服など結構購入しているので全て落としていいのか自分の給料の割合と計算して何%とかボーダーラインがわかりません。調べても税理士さんによって言い分が違うので、無知ですみません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
事業に関連がある費用は経費計上できますが、家事按分すべきものや利用割合により個別に考えるものがあるかと思います。
一律に経費計上にはならないので、個別の項目ごとに税理士に相談したうえで決定していくのが良いかと思います。(税理士ごとに解釈も異なるかと思いますので、納得のいく税理士の意見を参考にすべきかと思います。)

食事代の経費としての扱い
友達と食事に行き、その様子を動画にしアップロードする場合、その食事代を経費に落とせるかどうかは、その動画がどれだけ業務に関連しているかによります。基本的には、業務遂行に必要なものであれば経費とすることができます。しかし、プライベートな交流がメインである場合、その全額を経費とすることは難しいでしょう。具体的には、その食事が業務の一環で器材を用意したり、特定の企画(単なる友達との食事会でなく番組企画)の一部であるなど、業務に直接関連していることを税務調査の際に”証明”する必要があります。
美容代や洋服について
YouTubeのチャンネル運営上や映像になくてはならない衣服や美容に関する費用も、業務に不可欠である場合は一部を経費に計上できる可能性があります。ただし、これもプライベートでの恩恵があると見なされると、難しい場合もあります。特に、美容代などはその線引きが難しく、税務署との合意形成が必要となる場合が多いです。少なくとも、どの動画の何秒目の洋服ですといった特定できることは不可欠かと思います。
教育的コンテンツやサブスクリプション費用
動画のコンテンツに関連する情報や知識を得るための費用、例えばYouTubeのサブスクリプション等は、業務に直接結びついていることを示すことで経費に計上可能です。業務関連の情報獲得やスキルアップが目的であることを明確にしましょう。
下記のような内容を含む企画書を税務署に提出することで、税務署との合意形成ができる可能性が上がるかもしれません。
コンセプト/企画意図
ターゲット層
番組内容の概要
フォーマット/番組構成
番組がどのような構成で進行するか(例:オープニング、メインコーナー、エンディング)を記載します。
キャスト/出演者
撮影場所/ロケ地
制作予算/経費
スケジュール/全体のタイムライン、撮影開始日、編集締め切り、最終納品日
本投稿は、2024年09月18日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。