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FANBOXの支援金について

イラストレーターをしております。
FANBOXというサイトで、支援金をいただいている場合についてお聞きしたいです。

支援者様から支援金をいただいておりますが、
口座に自動振り込みが可能な額が決まっておりまして
現在はその金額に届いていない状態です。
例※5000円以上であれば自動振り込み、現在は3000円のような状況です

支援金は翌月に持ち越されるのですが、
記帳する際は振り込みが可能となり、実際に振り込まれた月で問題ないでしょうか。
それとも各月ごとに支援金を記帳するべきでしょうか。
(振り込みを行わなかった場合支援金は半年後に失効します)

また、記帳する場合について
例えば支援プランを300円とし、支援いただいた際にはサイト側の手数料の
30円が引かれた270円がネット上で確認できています。
支援者が10人で月の支援金が2700円となった場合、
ーーー
販売手数料 300 / 売上高 3000
銀行口座 2700
(口座に振り込み時には別途200円ほど振り込み手数料が発生します)
ーーー
上記のような形で記帳すればよろしいでしょうか。
また手数料の勘定科目は販売手数料でよいでしょうか。

拙い説明で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

一定基準を超えなければ自動振り込みにならないだけであって、月々の支援金は「支援金管理」(履歴ページ)で確認できるようになっているはずです。
したがって、支援金があるごとに売上計上する必要があります。
このため、以下の記帳を行います。
(毎 月) 売 掛 金 ✕✕✕ / 売 上 高 ✕✕✕
      支払手数料 ✕✕✕ /

(入金時) 預   金 ✕✕✕ / 売 掛 金 ✕✕✕
      振込手数料 ✕✕✕ /

ご回答ありがとうございます。

毎月の支援金を記帳していく場合、
振り込みが翌年となってしまった場合も
(入金時) 預   金 ✕✕✕ / 売 掛 金 ✕✕✕
      振込手数料 ✕✕✕ /

上記のような記帳で問題ありませんでしょうか。

また、翌年まで振り込みが行われず、
支援金が失効してしまった場合はどのように処理すればよろしいでしょうか。

売掛金とは未回収の残高ですので、回収した時に上記の仕訳になります。したがって、年を跨いでも同じです。

自動振り込みに対応しない部分は失効までに請求できるのではないでしょうか。請求を失念して失効した場合には「貸倒損失」か「売上高の減算」で処理することになります。
 貸倒損失 ✕✕✕/ 売掛金 又は
 売上高 ✕✕✕ / 売掛金

ご回答ありがとうございます。

年跨ぎでも同じような対応でよいとのこと承知いたしました。

また、失効した場合についてもご説明ありがとうございます。
もし失効するような状況になってしまった場合にはそのように対応したいと思います。

本投稿は、2024年09月20日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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