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法人名義の家賃は全額経費にできる?

個人事業主としてパーソナルジムを経営しており、副業として業務委託による出張マッサージをしております。副業の方を法人化しようと検討しており、ジムと同じ住所で登記可能か大家に聞いたところ「登記可能だが法人と契約の巻き直しが必要」とのことでした。
法人名義で賃貸契約を結び直した場合の家賃は全額法人の経費となるのでしょうか?
売上げが大きいジムの家賃を計上するためにさらに法人と個人事業主の間に賃貸契約等を結べばよいのでしょうか?
あまり煩雑になるようであればバーチャルオフィスでの登記も考えていますが郵便物引き取りの手間などもありどちらにしようかと悩んでいます。

税理士の回答

法人名義で賃貸契約を結び直した場合、家賃は法人の経費として計上することが可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。

法人名義での契約: 賃貸契約が法人名義で結ばれていることが前提です。この際、法人と賃貸人との間で新たに契約を巻き直すことになります。

明確な賃貸借契約: 法人と個人(例えば役員として個人が住む場合)との間に明確な賃貸借契約が必要です。これにより、法人は一部を個人に貸し出しその分を賃貸料として回収する形になります。

売上が大きいジムの家賃を法人の経費にしようとする場合、法人と個人事業主の間に賃貸契約を結ぶことが考えられますが、実際には法人名義での契約変更や、法人が家賃の一部を個人に再賃貸する形で整理されることが多いです。ただし、この手続きが複雑な場合や、賃貸人が法人契約に対して消極的である場合には、バーチャルオフィスでの登記も検討されることが推奨されます。

バーチャルオフィスを使用することで、法人としての住所を別に設けつつ、実業務を行う場所として現在のジムの住所を使い続けることができます。しかし、バーチャルオフィスでの登記には郵便物の取り扱いの煩雑さが懸念されますので、その点も考慮に入れる必要があります。

ご返答ありがとうございます。
>売上が大きいジムの家賃を法人の経費にしようとする場合
家賃は個人事業主であるジムの経費にしたいと思っています。
・法人契約に関しては問題ないそうです。
・物件は事業用として個人名義借りています。住居は別になっていますのであくまでジムの店舗と出張マッサージの待機所としての利用になります。
・出張マッサージはマイクロ法人で売上も少ないため役員報酬と社会保険料以外は経費はなくてもいいくらいと思っています。

この場合、法人(出張マッサージ)と個人(ジム)の間に賃貸契約を結ばないとジムの家賃としての計上はできないと理解して間違いないですか?

個人事業主であるジムの家賃を個人の経費として計上するために、法人化した出張マッサージと個人事業主のジムの間に賃貸契約を結ぶ必要はないと思います。

賃貸契約の名義: 現在の賃貸契約が個人名義であれば、そのままジムの経費として家賃を計上することは可能です。これに基づいて、ジムの事業用として使用している面積分を経費として按分して計上します。

按分計算の必要: ジムの事業用としての使用部分が明確に区分される場合、その面積に応じて家賃を按分しても良いでしょう。個人事業主の場合は、この按分計算を行い、事業に使用した分のみを経費として計上することが一般的です。

法人との関係: 法人である出張マッサージとジムが同じ場所を使用している場合でも、法人の事業で使用する分については、法人がその部分の賃貸料を負担し、その支払いを法人の経費とすることができます。個人と法人間に賃貸契約を結ぶことで、法人の経費として計上することが明確になります。しかし、法人側が経費計上を考えていない場合やその必要性が低い場合は、ジム側でのみ家賃を按分計算して経費計上しても良いです。

現在の賃貸契約の名義は個人になっていますが法人登記をジムの住所で行う場合、保証人は私個人、賃貸契約を法人名義に巻き直すことが大家からの条件となっております。
この場合でも法人と個人の間に賃貸契約または転貸借契約は必要ないのでしょうか?
支払いは振り込みなので個人事業主用の口座から支払うことはできますが法人と個人は別人格となるはずで支払い義務は法人にあると思うのですが…

登記のために法人名義に変更になるだけで、元々ジムのために借りている物件ですし売上もジムの方が多いので法人としての経費計上は考えていません。
出張マッサージの待機所には別のところにある自宅を利用するとして、ジムの物件は法人としての事業利用は一切せずジム専用として運用すれば全額個人の経費として計上可能ですか?

法人登記に伴いジムの住所の賃貸契約を法人名義に変更する場合、以下の点に留意して行動する必要があります。

法人名義での契約変更: 法人名義に変更すると、法人が賃貸契約の当事者となり、法的には法人が賃料の支払い義務を負います。

法人と個人の賃貸契約または転貸借契約: ジムの物件を個人事業として引き続き使用し、その経費を個人で計上するためには、法人から個人へ転貸借契約を結ぶことが望ましいです。この契約により、実際には個人事業で使用しているという証跡を作ることができ、税務上も合理的に説明可能となります。

支払いの方法: 賃料の支払いを法人名義の契約ではなく個人事業用の口座から行う場合、法人が支払義務者であるにも関わらず個人が支払を行っていることになり、税務上問題が生じる可能性があります。このため、法人がいったん支払いを行い、個人事業としての経費としたい分だけ転貸借契約に基づいて個人から法人へ支払いを行う形が望ましいでしょう。

以上のプロセスを経ることで、法人名義で借りている物件でも、実質的にジムのために個人が使用しているうえでその経費を適切に計上することが可能となります。

詳しいご説明ありがとうございます。このプロセスが煩雑だと思う場合はバーチャルオフィスでの登記を推奨ということですね。
転貸借契約を結んだ上で家賃支払い時は
法人:大家に対する地代家賃が発生し、ジムに対する家賃収入が発生する。
個人:法人に対する地代家賃が発生する
ということでよろしいですか?

はい、おっしゃる通りです。法人名義で賃貸契約を行っており、転貸借契約を結んだ場合の家賃支払い・経理の流れは以下のようになります。

法人:

法人は、まず元の賃貸契約に基づいて大家に対して地代家賃を支払います。
同時に、法人は個人事業主であるジムに対する転貸借の家賃収入が発生します。これは法人の帳簿上、収入として計上されます。

個人(ジム):

ジムは、法人からの転貸借契約に基づいて法人に対する地代家賃を支払います。この支払いはジムの経費として計上され、法人への家賃支払いとして記録されます。
この処理により、法人は賃貸契約上の従という役割を保ちつつ、実際の経済的負担者としてジムを位置づけることができます。

プロセスが煩雑であると感じる場合や税務リスクを最小限にしたい場合、バーチャルオフィスでの登記を利用することも一つの選択肢として検討する価値があります。バーチャルオフィスを利用することで、法人とジム(個人事業)の活動を物理的に切り離し、それぞれの事業別に経理を簡素化することが可能になります。

詳しく教えていただきよくわかりました。
バーチャルオフィスの費用や郵便物引き取りの手間と転貸借契約に付随する諸々の手間を比べてよい方法を考えてみます。
ご対応ありがとうございました。

本投稿は、2024年09月21日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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