自宅リビングを仕事場にしている場合の家事按分について
フリーランスのライターをしています。
仕事は平日のみ、仕事中は家族は不在で、自分ひとりで自宅リビングで仕事をしています。
この場合、仕事場=リビングとして経費を計上できますでしょうか?
また、経費計上の方法は「のべ床面積」「業務時間」どちらが適切でしょうか?
家は2階建ての1軒屋でのべ床面積に対するリビングの割合は25%
業務時間は1日8~9時間です。
税理士の回答

この場合、仕事場=リビングとして経費を計上できますでしょうか?
また、経費計上の方法は「のべ床面積」「業務時間」どちらが適切でしょうか?
家は2階建ての1軒屋でのべ床面積に対するリビングの割合は25%
リビングは100%仕事場とは言えないと考えます。
ので、多くても、50%以下でしょう。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年09月26日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。