棚卸資産の単価
法人が棚卸資産の在庫単価を決める時、販売用商品(商品勘定)は移動平均法で、自社使用する消耗品等(貯蔵品勘定)は個別法で実施しても良いのでしょうか。
税理士の回答

届出をしていないと法定評価方法(最終仕入原価法)によります。
移動平均法や個別法を選択したいのであれば、届出してください。
【棚卸資産の評価方法の届出】
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_16.htm
【変更の承認の申請】
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_19.htm
本投稿は、2018年03月06日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。