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自家消費 家事消費と寄付金

私は、個人事業主で青色申告で古物商として活動している者です。

売れ残りの在庫、棚卸資産である中古の本や電子機器や骨董品(漆器)を1.無料で家族に譲渡した場合、2.無料で図書館に寄贈した場合(区立図書館なので、本のみが対象)、1と2について、領収書などはなく、寄贈や譲渡の証明は簡易な記録の帳簿保存しか対応していません。

仕訳として、家事消費や自家消費と理解していましたが、物の寄付が寄付金として、計上できると知り、計上できますか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

所得税の課税されない譲渡所得

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

とあり、骨董品の値段は、1個30万円以下です。

なお、みなし譲渡所得は、骨董品や書画ですので、一般書籍(文庫本や単行本)などには、規律が及ばないと判断していますが、
生活に通常必要な動産の譲渡による所得です
ので、本や電子機器の物品、骨董品(漆器)を無償で譲渡しても生活に通常必要な動産の譲渡による所得なので、家事消費、自家消費の7割計上は、しなくても良いようにも解釈できます。

詳しい方どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

寄付についてはその寄付に関すRつ証明がなければならないと考えます。
また、税の優遇を受けるには、優遇を受ける証明書がないといけません。
古物商として活動している者

上記は経済活動として、古物商を行っていると考えます。
在庫を無償で譲渡は、ありえないと考えます。時価での売買であると考えたいです。
宜しくお願い致します。

竹中公剛税理士事務所
税理士 竹中公剛先生

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り7割で計上致します。

どうぞよろしくお願いします。

本投稿は、2024年10月14日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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