合同会社設立後に入金される個人事業主期間の報酬について
法人設立後に入金される個人事業主期間の報酬の取り扱いについて教えてください。
現在個人事業主として2024年11月末まで契約済みの案件があり、12月末にお客様からご入金いただく予定です。11月中旬頃に合同会社を設立予定なので、ご入金いただく頃には法人成りしているのですが、この報酬は個人として確定申告すべき金額でしょうか。
どのように取り扱うべきか教えてください。
定款においては、代表社員(私)の同意によって利益相反取引を認めることとしております。
ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人事業主として2024年11月末まで契約済みの案件は、個人として確定申告すべき金額になります。
本投稿は、2024年10月14日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。