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集めたお金の余剰金(?)について

同じ職種のフリーランスの仲間内でまとめ買いすれば安くなるので材料を合同で購入する時がありその際に例えばみんなで購入する材料代がだったとして3万円でそれを3人でお金を出し合うのですが

私 1万円

Bさん1万1千円

Cさん1万1千円

合計3万2千円

が集まって余った2千円を私が材料の発注と部材の卸業者とのやり取り等の管理をする名目で貰っています。

この行為自体はダメなことなのでしょうか?


一応、後から揉めないように3人の間ではきちんと上記の内容で覚書を交わしていて知り合いの税理士の方に聞いた時に大丈夫と言われたのですがこのやり方は大丈夫なのかなと思いまして。

そしてその余剰金の貰っている2千円は事業所得で計上してるのですがこれは合っているのでしょうか?

税理士の回答

 ご質問の事実においては、民法上の組合に該当すると考えます。
 その前提において、次の仕訳になります。
Aさん(私):組合出資金:10,000円、組合仕入:10,000円、組合分配金2,000円
出資時:借方(組合出資金)10,000円/貸方(現金預金)10,000円
購入時:借方(仕入)10,000円/貸方(組合出資金)10,000円
分配時:借方(現金預金)2,000円/貸方(売上)2,000円(事業収入)

B・Cさん:組合出資金:11,000円、組合仕入:10,000円、支払手数料1,000円
出資時:借方(組合出資金)11,000円/貸方(現金預金)11,000円
購入時:借方(仕入)10,000円/貸方(組合出資金)10,000円
分配時:借方(支払手数料)1,000円/貸方(組合出資金)1,000円

本投稿は、2024年10月20日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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