肌メンテナンス(医療ローン)の経費計上
個人事業主で25席ほどの規模で洋食レストランを経営しております。
厨房がオープンの作りで常にお客様から見られる内装となっており、料理を作るのと同じくらいお客様とのコミュニケーションを重要視し、実際に労力を費やしています。
また、広告宣伝費としても自分の姿を前面に出し、SNSやWEBを通じて頻繁にお店をアピールしております。
こういったことから、人に見られるビジネスですので、自分の容姿も改善していきたいということから、医療ローンで先ずは自分の顔の肌を改善したいと考えておりますが、こちらの支出は経費計上は可能でしょうか。(整形ではございません。)
自分自身が広告塔でもありますので、お客様への印象もより良くし、売上げ増加に繋がるのですが。
税理士の回答

古賀修二
一般的に美容の支出は事業経費にできないと考えます。
その美容による容姿改善は事業以外でも便益を受けることができることが理由となります。
ありがとうございます。
家事按分でも難しいでしょうか。
本投稿は、2024年10月31日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。