[計上]農業単発バイトについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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農業単発バイトについて

農業単発バイトを雇っているのですが、雇人費に計上する場合、源泉徴収、ならびに給与支払報告書などはどのようにすればいいのでしょうか。1回あたり約8000円、交通費などは支給しておりません。

税理士の回答

源泉徴収について
単発バイトの場合、給与所得の源泉徴収税額表の「日額表」の「丙欄」を使用して源泉徴収税額を計算します1。
1日あたりの給与が9,300円未満の場合、源泉徴収は不要です。今回の場合、1回あたり約8,000円の支払いであるため、源泉徴収の必要はありません。

給与支払報告書について
給与支払報告書は、原則として1月1日から12月31日までの1年間に支払った給与等の金額や人数にかかわらず、すべての支払について提出する必要があります。なお、年間の支給額が30万円以内であれば提出が不要になるケースなど市区町村により取り扱いが異なりますので、提出の要否につきましては市区町村までお問合せいただくのが確実です。

ありがとうございます。どちらの条件も満たさない場合、それらの申請はせず雇人費にのみ記入すればよろしいということでしょうか。

本投稿は、2024年10月31日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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