青色専従者給与に関する届出について
平成27年に開業した個人事業主の妻です。
平成29年2月から専従者として働き始め、4月に届出を提出、受理されました。
しかし、平成29年3月15日以降に届出ているので今年度は経費に算入出来ないと顧問の税理士事務所の担当者より言われました。
開業した平成27年度の確定申告は当時顧問してもらっていた別の税理士さんにお願いしたのですが、開業により引っ越ししたため遠方となり28年度より妻の私が申告書を作成することになりました。
私は今まで看護師として働いており、平成27年に出産をしてからは専業主婦でした。
それまで青色申告も名前くらいしか知らず、2月から作業を始めたのでやっとの思いで申告書を作成しましたが確定申告は1日遅れて16日になってしまうほどでした。
その中、申告書の作成途中で青色専従者給与の特例を知ったのですが、届出の提出期限が括弧書きで「1月16日以降に新たに専従者がいることになった日から2ヶ月以内」という説明を見て、2月から働き始めたので4月の届出で間に合うと思い提出しました。
その後、毎月届出に記載した範囲内で給与を支払い、年末調整、源泉徴収も済ませました。
しかし今日、上述したように担当者より経費に算入出来ないと言われ、源泉も返金手続きをしないといけないと言われました。
色々自分で検索したり、担当者とも話し合いましたが経費にはできないとのことで、どうにも納得できずにいます。
詳しい内容を教えて欲しいです。
税理士の回答

藤本寛之
3月15日を越えての回答で申し訳ありません。
ご相談者様が提出された「青色事業専従者給与に関する届出書」において「平成 年 月以後の青色事業専従者給与の支給に関しては~」の箇所は平成29年2月と記載して提出されているのでしょうか。
その様に届出を提出されているのであれば、特に問題はございません。
税理士事務所の担当者の指摘誤りです。
回答ありがとうございます。
ご質問の通り、2月からの支給で提出しており、この質問の翌日に担当者より間違っていた旨と経費に出来ますとの連絡がありました。
さらにこちらでも回答いただき安心できました。
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月08日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。