役員報酬の未払を支払うときについて
当期、報酬50万/月のところ、15万/月の支払で15万に対する源泉所得税と社会保険料を
差引して支払いをしており、期末に役員報酬の未払を役員借入金で計上しました。
その未払としている分を支払う際には、50万-15万=35万円分の源泉所得税と社会保険料を引いて支払をしたら宜しいのでしょうか。
どのようにして支払いをしたらいいのかご教授お願い致します。
税理士の回答

一度ここではなく、税務署と相談ください。
難しい問題です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年11月21日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。