東京税関が発行した輸入許可通知書
個人事業、青色申告です。
輸入した際に東京税関が発行した輸入許可通知書を電子保存する時と、
支払った関税等を仕訳する時、取引先を今まで東京税関と記載しておりました。
税金は専用口座から引き去りされ、通帳にはトウキョウゼイカンと記載されております。
今ふと思ったのですが、輸入許可通知書は発行したのが東京税関でも国際配送業者が輸入許可通知書のデータをこちらにメール送付した場合は、その配送業者が取引先となるのでしょうか?
電子帳簿の事務処理規定に定めておけば、どの配送業者が送付してきたとしても東京税関を取引先にしても問題ないでしょうか?
税理士の回答

輸入許可通知書は、輸入者が税関から輸入の許可を受けたことを証明する重要な書類です。この通知書は通常、税関が発行し、国際配送業者がそのデータを輸入者に送付することがあります。
取引先の記載について
会計処理において、関税等の支払いに関する取引先を「東京税関」と記載しているとのことですね。これは、実際に関税を徴収しているのが税関であり、通帳にも「トウキョウゼイカン」と記載されているため、適切な処理と考えられます。
一方、輸入許可通知書のデータが国際配送業者から送付されてきた場合でも、通知書自体は税関が発行したものであり、関税の支払い先も税関です。したがって、この場合でも取引先を「東京税関」と記載することに問題はないと考えられます。
電子帳簿の事務処理規程について
電子帳簿保存法では、電子取引データの真実性を確保するために、事務処理規程を定めることが求められています。この規程には、電子取引データの保存方法や訂正・削除の防止策などを明記する必要があります。
事務処理規程において、取引先の記載方法を統一的に定めておくことで、どの配送業者が送付してきたとしても、取引先を「東京税関」と記載する運用が可能となります。ただし、この場合は、規程にその旨を明確に記載し、社内での運用ルールとして徹底することが重要です。
石割先生
教えてくださいまして、ありがとうございます。
取引先を東京税関とすることで問題なさそうでよかったです。
事務処理規定にも記載して、守っていきたいと思います。
本投稿は、2024年12月06日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。