登録番号の記載のない領収書について
当方は個人事業主で課税事業者です。
取引先と接待があり領収書をもらいました。
この領収書に登録番号が書かれていないため、仕入れ額控除は受けることができません。
そこで、会計ソフトに入力する際、接待交際費/現金で仕訳をしますが、その際の税区分は「対象外」に変えるで合っていますか?
通常は税区分が「課税仕入」に設定されています。相手がインボイス登録事業者の場合だと課税仕入、免税事業者だと税区分は対象外にする。この認識は合っていますか?
先生方教えていただけると助かります。
税理士の回答

長谷川文男
経過措置を考慮しない場合は、そのとおりですが、免税業者から野茂のについては、80%仕入税額控除ができます。
会計ソフトにより操作は異なると思いますが、80%仕入税額控除ができる課税区分になると思います。
分かりました。長谷川先生回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月09日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。