法人で仕入れた商品をフリマアプリで販売、個人口座へ入金した場合の売上金について
法人で仕入れた商品があり、法人で販売、並行してフリマアプリでも販売しております。
フリマアプリは個人口座への入金のみのものがあるため、売上金を代表である私の口座へ入金をするとします。
その場合、私が法人より商品を買取したこととなり、確定申告時に売上は法人とは別の個人的な売上となるのでしょうか。
もしくは役員報酬となるのでしょうか。
また法人口座へ入金できるフリマアプリの場合には売上金は法人の扱いとなるのでしょうか。
アドバイスをよろしくお願いします。
税理士の回答

法人で仕入れた商品をフリマアプリで販売した場合、売上金が個人口座に入金されても、その売上は法人のものとみなされるべきです。個人口座への入金分を法人に返金し、法人の売上として記帳することが必要です。代表者が商品を法人から買い取った場合は、法人との売買契約を明確にし、個人の売上として扱います。フリマアプリで法人口座へ入金可能な場合、その売上金は法人のものとなります。個人の所得(役員報酬など)として計上するのは不適切です。
本投稿は、2024年12月16日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。