経費として計上できますか?
従業員が成人式を迎えるので、お祝い金として包むつもりですが、その際経費としていけるものなのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
従業員へのお祝い金は福利厚生費で処理することができます。
ただし、一般的な金額を超えている場合には給与等として課税の対象とされることがありますのでご注意ください。
本投稿は、2025年01月08日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。