エアコン設置の計上について
個人事業主です。自宅の一室を事務所にしています。今年エアコンを3台購入して、1台分だけ経費計上したいのですがレシートが3台分まとめてになっています。そこから1台分の本体と工事作業代の金額を抜き出すのはできるのですが、電気工事費は1台でも3台でも変わらないので、その場合は1台分の本体と工事作業代と電気工事費の合計を仕訳すればよろしいでしょうか?それともレシートが3台分まとまってしまっている場合は、その全金額を償却資産として計上し、按分で調整する形になるのでしょうか?
本体と基本工事費は家族のクレジットカード一括払いで、後に取り付け日に現金で追加工事費を家族が支払っております。
仕訳の際は工事日の日付で使用する1台分のまとめた金額を
工具器具備品 〇〇 事業主借 〇〇でいいのでしようか。
あと1台分だけですと金額が109086円で一括償却、3台分だと323720円で通常の減価償却だと思うのですが、何か注意する点はありますか?こうした方がいいとかあればご教示いただければ幸いです。
初めての確定申告でわからないことだらけです。やよいの青色申告オンライン使用です。質問が意味不明だったらすみません。
税理士の回答

1台分のみ経費計上する場合、購入金額(本体+工事作業代)と電気工事費を按分して計上可能です。仕訳は工事日の日付で「工具器具備品(109,086円)」を「事業主借」で処理します。1台分の金額が10万円超なので一括償却資産として処理可能です。3台分まとめての場合は、全額を減価償却資産とし、事業使用割合を考慮して処理します。家族名義の支払いでも事業主借として記録可能です。
ご回答ありがとうございます!
レシートがまとまっていても大丈夫ということですね。
あと一つ質問させてください。
一括償却と減価償却ですが、固定資産税がかかるかからないがあると思いますが、エアコンの金額くらいですとそんな大した違いはないのでしょうか。手続き上どちらがおすすめとかありますか?
ご教示よろしくお願いいたします。

1件あたり109,086円のエアコンは、少額資産特例(30万円未満)を活用する場合、所得税の計算上一括経費計上が可能で、即座に全額を経費化できます。一方で、償却資産税は課税対象となります。
一括償却資産(20万円未満)に該当する場合、3年間で均等償却となり、償却資産税も非課税です。
固定資産として減価償却は耐用年数に応じて分割計上し、償却資産税が課税対象となります。
税負担の違い
- 少額資産特例:即座に全額経費化、償却資産税課税。
- 一括償却:3年間で経費化、償却資産税非課税。
- 減価償却:耐用年数に応じて分割経費化、償却資産税課税。
手続きの簡便性
少額資産特例は手続きが簡単で、特に所得税節税効果をすぐに得たい場合に有利です。一括償却や減価償却は時間をかけた分割計上となるため、将来の安定した利益状況を考慮する場合に適しています。
大変分かりやすいご回答ありがとうございました!
よく考えて選ぼうと思います。
本投稿は、2025年01月21日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。