福利厚生費として計上できるか教えてください。
当方、個人事業です。
従業員の家のネット利用料を福利厚生費として計上できますか?
支払は、会社のカードでしています。
持ち帰りや翌日の仕事など、自宅ですることも多いのでこちらで負担していますが
その場合、気を付ける点はありますか?
また、事業主の娘にあたります。
(生計は別で結婚しています)
その場合、福利厚生費として経費計上できるのでしょうか?
税理士の回答

原則として、福利厚生費として計上するのは難しいが、按分すれば可能なケースもあります。
理由
• 福利厚生費は、すべての従業員が平等に享受できる制度であることが求められる。
• 一部の従業員(特定の家族など)だけに適用するのは税務リスクがある。
• 在宅勤務や業務に必要な場合、業務分を按分して通信費として経費計上するのが一般的。
• 私用部分を含めた全額を会社負担すると、給与扱い(役員報酬や従業員の給与課税対象)になる可能性がある。
おすすめの処理方法(按分)
• 仕事用のインターネット使用割合を決め、その分を通信費で計上。
• 例:月額5,000円のネット料金のうち、業務利用が50%なら2,500円を通信費として経費計上。按分割合の根拠をメモや記録で残しておくと、税務調査時に説明しやすい。
回答ありがとうございます。按分が必要になるとのこと参考になりました。

とんでもないです。
お役に立てて何よりです。
本投稿は、2025年01月28日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。