修繕積立金はマンション取得費用として計上できますか?
現在約10年間所有しているマンション(非自家用)を売却予定で、売却益が得られる見込みです。
確定申告する際、マンションの取得費用として、これまで毎月支払って来た修繕積立金を購入代金や仲介手数料等と同様に計上できるでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いします。
税理士の回答

加門成昭
残念ながら修繕積立金を譲渡所得計算上の必要経費に含めることはできません。
ご回答、ありがとうございました。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2025年02月05日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。