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メルカリなどのフリマで物を購入した場合のインボイス証憑について

当方は法人の事業者です。メルカリなどのフリマで物を購入し、消費税がかかる場合販売側からインボイス請求書(領収書でも差し支えないでしょうか?)を受け取る必要がありますでしょうか。もしインボイス請求書を発行してもらえない場合はどのようになりますでしょうか。

税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
全額課税仕入とする場合には必要です。個人にて販売されている場合もございますので、請求書・領収書を発行されない場合もございます。購入前に質問される事をお勧め致します。発行できない場合には課税仕入れの80%となります(現状)。

教えていただき、ありがとうございます。

インボイスが必要な場合や、発行されないケースについて理解できました。購入前にしっかり確認しようと思います。

本投稿は、2025年02月10日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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