配管つまり清掃 10万円以上
配管つまり清掃を業者にやってもらい10万円以上かかりました。
減価償却対象ではないので環境衛生費や雑費で処理して良いのでしょうか?
税理士の回答
修理改良のための支出で20万円未満でしたら、修繕費として経費計上が可能です。
本投稿は、2025年02月23日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
配管つまり清掃を業者にやってもらい10万円以上かかりました。
減価償却対象ではないので環境衛生費や雑費で処理して良いのでしょうか?
修理改良のための支出で20万円未満でしたら、修繕費として経費計上が可能です。
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