[計上]経費にいれれる衣装代 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 経費にいれれる衣装代

計上

 投稿

経費にいれれる衣装代

個人事業者で講演する為衣装が必要ですが、衣装代が30万円以上のものは資産にいれないとだめなのでしょうか?通常30万以下は経費にいれていました。

税理士の回答

佐藤和樹

個人事業主の場合、30万円以上の衣装は固定資産として資産計上が必要です。

本投稿は、2025年02月25日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,195
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,527