免税事業者への外注費支払い 交通費について
免税事業者の取引先から外注費と交通費の請求が来ています。請求書上で区分されているだけで、領収書の添付はありません。
この場合、合計金額を外注費として処理、消費税区分は80%控除で問題ないでしょうか。
税理士の回答

免税事業者の取引先から外注費と交通費の請求が来ています。請求書上で区分されているだけで、領収書の添付はありません。
振込ならいらない。
現金なら、いまからでもいただいてください。
この場合、合計金額を外注費として処理、消費税区分は80%控除で問題ないでしょうか。
そうなると考えます。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
請求書をもとに振り込みしています。
交通費3万未満は帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるとあると思いますが、この外注先からの請求では該当しないと認識して良いのでしょうか。

交通費3万未満は帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるとあると思いますが、この外注先からの請求では該当しないと認識して良いのでしょうか。
外注は請負契約です。その中の交通費も、請負契約の一部です。
当社社員ではありません。ので、「この外注先からの請求では該当しないと認識して良いのでしょうか。」と考えたいと思います。
会社が従業員に支給した交通費・宿泊費・日当・通勤手当、会社が従業員に支給したその他の経費については、3万円未満の公共交通機関を利用した場合はインボイス不要。
本投稿は、2025年03月21日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。