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スポーツ審判の報酬とライセンス取得料などを事業の一部にできるかの相談

既にIT系の業務委託で個人事業を副業として行っています。
休日などにバスケットボールの審判をすることがあり、大会によっては報酬がもらえるものもあります。
今年に入って審判ライセンスの更新をするときに費用が何回か(発行、講習会など)発生するのですが、
それらを個人事業の一部として事業の報酬に含めたり経費申請したりすることはできますでしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、バスケットボール審判の報酬やそのためのライセンス更新費用を、現在のIT系副業の「同じ事業」として計上するのは難しいです。事業内容が全く異なるため、税務上は「雑所得」として別途申告するのが原則です。ただし、審判業を独立した「もう一つの事業」として届け出れば、収入と必要経費(ライセンス費用や講習費など)を事業所得として計上することは可能です。その場合、帳簿もIT業と審判業をきっちり分けて管理する必要があります。税務署的には「継続性」「営利性」「自己の危険負担」がポイントになるので、ご自身の活動実態に合わせて判断しましょう。

大変参考になりました。
現在の事業の延長上にはできないということで、理解いたしました。
ご教示いただき、ありがとうございます。

本投稿は、2025年03月24日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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